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EU AI法の透明性義務、8月2日適用へ AI表示が必須に

EU AI法の透明性義務、8月2日適用へ AI表示が必須に

この記事の要点

EU AI法の透明性義務(第50条)が2026年8月2日に適用される。AIとの対話やAI生成コンテンツ、ディープフェイクの表示が求められ、越境でサイトや広告を出す日本企業も対象になり得る。生成物の表示ルールを制作フローへ組み込む段階だ。

結論

EU AI法の透明性義務にあたる第50条が、2026年8月2日に適用される。対話型AIは利用者にAIだと明示し、AIで生成・加工したコンテンツは識別できるようにし、ディープフェイクは表示することが求められる。これはEU企業だけの話ではなく、越境でサイトや広告、問い合わせ対応AIをEU域内の利用者へ提供する日本企業にも関わる。生成物の表示ルールを、法務任せにせず制作フローへ組み込む段階に入った。

何が求められるのか

欧州委員会は7月20日、透明性義務に関するガイドラインを公表した。対象は、対話型AIシステム、合成コンテンツを生成・加工するシステムの提供者、感情認識や生体分類の利用者、公共の関心事項に関するディープフェイクやAI生成テキストの利用者などとされる。

ガイドラインは、ディープフェイクについて、欺く意図がなくても、実在の人物がいなくても、実在の人物のように見えたり聞こえたりする内容には表示が要ると整理している。芸術・創作・風刺・フィクションが明らかな場合は、最小限で控えめな開示にとどめてよいとされる。AI生成テキストの編集免除は狭く、人間が形だけ「確認」しただけでは足りず、責任の所在が明確な実質的な編集監督が要るとされる。対話型AIは、細かな注記ではなく、接触の時点で相手にAiだと分かる形で示す必要がある。高リスク規制の期限は別枠で、EU AI法、高リスク規制の8月2日期限が接近で扱っている。世界の規制動向はAI規制の世界地図も参考になる。

現場の実務にどう効くか

AI生成コンテンツを公開する前に、少なくとも3点を確認したい。1つ目は、AI生成だと表示すべき場面かどうか。2つ目は、広告、医療、金融、採用、教育など高リスクに近い領域で使っていないか。3つ目は、問い合わせ対応や意思決定支援で、人間の確認と異議申し立ての導線を用意しているかだ。

現実的な備えは、AI生成物の管理台帳を作ることだ。記事、LP、動画、バナー、チャットボット、フォーム自動返信など、AIが関わる箇所を一覧化し、使用モデル、素材元、確認者、公開先、表示要否を残す。CMSのカスタムフィールドに「AI生成」「人間確認済み」「表示文言」を足すだけでも、後から説明しやすくなる。広告表示の実装はGoogle広告、AI生成の透明化ラベル導入、社内のガバナンス整備は生成AIとセキュリティ 情報漏洩を防ぐ基本と社内ルール策定が手がかりになる。規制の解釈は変わり得るため、最新は公式で確認してほしい。

対象になりやすい場面

自社が関係するかどうか迷ったら、次のような場面を思い浮かべると判断しやすい。

  • サイトやアプリに、利用者と対話するAIチャットを置いている
  • 広告やSNSで、AIで生成・加工した画像や動画を使っている
  • 問い合わせ対応や採用の選考で、AIによる判断や下書きを使っている
  • 公共の関心事に関わる文章や、人物を模した音声・映像を生成している

これらのいずれかに当てはまり、EU域内の利用者へ提供しているなら、表示や識別の対応を確認しておきたい。人間が形だけ確認しただけでは編集免除にあたらない点も、社内の運用を見直すきっかけになる。判断に迷う箇所は、法務と制作担当が同じ台帳を見ながら詰めると、抜け漏れを防ぎやすい。

まとめ

8月2日から、AIとの対話やAI生成物の表示が求められる。越境でサービスを出す企業は、表示要否の判断と管理台帳づくりを制作フローに組み込んでおくとよい。

出典

よくある質問

いつから何が求められるのか

EU AI法の第50条にあたる透明性義務が2026年8月2日に適用される。対話型AIは利用者にAIだと明示すること、AI生成や加工されたコンテンツは識別できるようにすること、ディープフェイクは表示することなどが求められる。

日本企業も関係するのか

越境でWebサイト、広告、SaaS、EC、採用や問い合わせ対応AIをEU域内の利用者へ提供する場合は対象になり得る。どの利用者にどのAI機能を見せ、AI生成であることをどう表示するかを事前に確認しておく必要がある。