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EU AI法の透明性義務が8月2日施行 生成物の表示が必須に

EU AI法の透明性義務が8月2日施行 生成物の表示が必須に

この記事の要点

EUのAI法第50条の透明性義務が2026年8月2日から適用される。チャットボットの明示、AI生成物への機械可読な表示、ディープフェイクのラベル付けが求められ、EU市場に関わる日本企業も対応が要る。

結論

EUのAI法第50条にある透明性義務が、2026年8月2日から適用されます。AIと対話していることの明示、AIが生成した文章や画像への機械可読な表示、ディープフェイクへのラベル付けが求められます。EU域内の利用者にサービスを出す日本企業も対象になり得るため、8月2日を前に自社の生成AI利用を棚卸しする必要があります。

第50条は何を求めるのか

第50条は、透明性のリスクを生む一部のAIについて、提供者と利用者に開示を義務づけます。対象は、対話型のAIシステム、文章や画像や音声を作る生成AI、そしてディープフェイクです。欧州委員会の資料によれば、チャットボットを使う際は相手がAIだと分かるようにし、合成コンテンツには生成物と判別できる表示を付け、実在の人物や出来事に見せかけたディープフェイクにはラベルを付けます。

欧州委員会は2026年5月8日に、誰がチャットボットを開示し、どう合成コンテンツに印を付け、どうディープフェイクを表示するかを説明する指針の草案を公表しました。最終版は8月2日の期限前に出る見込みです。あわせて、AI生成コンテンツの表示に関する実務的な行動規範が2026年6月10日に公表されています。規制当局は、開示があるかだけでなく、その開示が明確で、利用者が気づけて、文脈の中で実際に機能するかまで見るとされます。単に注記を隠すのではなく、伝わる形にすることが問われます。

義務は提供者と利用者で分かれます。生成AIを作って提供する側は出力に表示を組み込む責任を負い、その仕組みを業務で使う側は利用者への開示を担います。自社がどちらの立場かで求められる作業が変わります。ディープフェイク対策の考え方はディープフェイクのリスクと企業の備え 実害事例と防御策、個人情報を扱う際の基礎はAI利用と個人情報保護法の基礎 企業が押さえる判断基準で補足しています。

現場の実務にどう効くか

8月2日までにやることは3つです。第一に、自社が使う生成AIを一覧化し、外部の顧客に触れるチャットボットや生成物がないか洗い出します。第二に、顧客と対話するAIには「AIが応答しています」と分かる表示を入れ、AIで作った広告画像や動画には生成物であることを示します。第三に、EU域内の利用者に届くサービスかを確認し、該当するなら開示の文言と表示の実装を8月2日に間に合わせます。罰則や適用範囲の細部はガイドラインの最終版で固まるため、最新は公式で確認してください。各国の規制の全体像は各国のAI規制の動向と企業が備えること、統治体制の作り方はAIガバナンスの最新トレンド 企業に求められる対応を参照してください。日本企業でも、越境で提供するサービスがある限り無縁ではありません。

出典

よくある質問

日本企業も対象になりますか。

EU域内の利用者に生成AIやチャットボットを提供する場合は対象になり得ます。提供者か利用者かで義務が分かれるため、自社の立場と提供先を確認してください。

具体的に何を表示すればよいですか。

AIと対話していること、AIが作った文章や画像であること、ディープフェイクであることを、利用者が分かる形で開示します。合成コンテンツには機械可読な表示も求められます。最新の細目は公式ガイドラインで確認してください。